2000-01-01から1年間の記事一覧

第四十八条の二

(特許出願の審査) 第四十八条の二 特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。 (出願審査の請求) 第四十八条の三 特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求…

第四十七条

(審査官による審査) 第四十七条 特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。 2 審査官の資格は、政令で定める。 (審査官の除斥) 第四十八条 第百三十九条第一号から第五号まで及び第七号の規定は、審査官に準用する。

第四十六条の二

(実用新案登録に基づく特許出願) 第四十六条の二 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。 一…

第四十六条

(出願の変更) 第四十六条 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。 2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することが…

(特許出願の分割)

(特許出願の分割) 第四十四条 特許出願人は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 2 前項の場合は、新…

第四十三条の二

(パリ条約の例による優先権主張) 第四十三条の二 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。 日本国民又はパリ条約の同盟国の国民…

第四十三条

(パリ条約による優先権主張の手続) 第四十三条 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に…

第四十二条

(先の出願の取下げ等) 第四十二条 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から一年三月を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の…

第三十九条

(先願) 第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の…

第三十八条

(共同出願) 第三十八条 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。 第四十条 削除

第三十七条

第三十七条 二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。 (優先審査) 第四十八条の六 特許庁長官は、出願公開後に特許出願…

第三十五条

(職務発明) 第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がそ…