2004-04-01から1ヶ月間の記事一覧

(在外者の裁判籍)第15条

(在外者の裁判籍)第15条 在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(平成8年法律第109号)第5条第4号の財産の所在地とみなす。