2004-08-01から1ヶ月間の記事一覧

(代理権の不消滅)第11条

(代理権の不消滅)第11条 手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託の任務終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。。