2003-08-01から1ヶ月間の記事一覧

第23条

第23条 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。《改正》平15法0472 特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定…