2000-10-01から1ヶ月間の記事一覧

第四十六条の二

(実用新案登録に基づく特許出願) 第四十六条の二 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。 一…