2005-09-01から1ヶ月間の記事一覧

第七十一条

第七十一条 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本…