2005-01-01から1年間の記事一覧
第七十一条の二 特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。 2 第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項並びに第百三十八条の規定は、前項の鑑定…
第七十一条 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本…
(特許発明の技術的範囲) 第七十条 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。 2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈…
(特許権の効力が及ばない範囲) 第六十九条 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。 2 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。 一 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械…
(裁定についての不服の理由の制限) 第九十一条の二 第八十三条第二項の規定による裁定についての行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てにおいては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすること…
第九十一条 前条第一項の規定による裁定の取消があつたときは、通常実施権は、その後消滅する。
(裁定の取消し) 第九十条 特許庁長官は、第八十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発…
(裁定の失効) 第八十九条 通常実施権の設定を受けようとする者が第八十三条第二項の裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)の支払又は供託をしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁…
(対価の供託) 第八十八条 第八十六条第二項第二号の対価を支払うべき者は、次に掲げる場合は、その対価を供託しなければならない。 一 その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又はこれを受領することができないとき。 二 その対価について第百八…
(裁定の方式) 第八十六条 第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。 2 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 通常実施権を設定すべき範囲 二 対価の額並びにそ…
(審議会の意見の聴取等) 第八十五条 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 2 特許庁…
(答弁書の提出) 第八十四条 特許庁長官は、前条第二項の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなけれ…
(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定) 第八十三条 特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることがで…
(意匠権の存続期間満了後の通常実施権) 第八十一条 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当…
(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権) 第八十条 次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許無効審判の請求の登録前に、特許が第百二十三条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施で…
(通常実施権) 第七十八条 特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。 2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。 (先使用による通常実…
(専用実施権) 第七十七条 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。 2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。 3 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特…
第七十四条 削除第七十五条 削除 (相続人がない場合の特許権の消滅) 第七十六条 特許権は、民法第九百五十八条 の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。
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第七十一条の二 特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。 2 第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項並びに第百三十八条の規定は、前項の鑑定…
第七十一条 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本…
(特許発明の技術的範囲) 第七十条 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。 2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈…
(特許権の効力が及ばない範囲) 第六十九条 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。 2 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。 一 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械…
(存続期間が延長された場合の特許権の効力) 第六十八条の二 特許権の存続期間が延長された場合(第六十七条の二第五項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた第六十七条第二項の政令で定…
(特許権の効力) 第六十八条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
第六十七条の四 第四十七条第一項、第四十八条、第五十条及び第五十二条の規定は、特許権の存続期間の延長登録の出願の審査について準用する。
(存続期間が延長された場合の特許権の効力) 第六十八条の二 特許権の存続期間が延長された場合(第六十七条の二第五項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた第六十七条第二項の政令で定…
第六十七条の二の二 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、第六十七条第一項に規定する特許権の存続期間の満了前六月の前日までに同条第二項の政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をそ…
第六十七条の三 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一 その特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認め…
(目的)第1条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。