2003-01-01から1年間の記事一覧

(要約書の補正)第17条の3

(要約書の補正)第17条の3 特許出願人は、特許出願の日(第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては…

(手続の却下)第18条

(手続の却下)第18条 特許庁長官は、第17条第3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条第1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、…

(手続の効力の承継)第20条

(手続の効力の承継)第20条 特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。

(手続の続行)第21条

(手続の続行)第21条 特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。(手続の中断又は…

第23条

第23条 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。《改正》平15法0472 特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定…

第二十四条

第二十四条 民事訴訟法第百二十四条(第一項第六号を除く。)、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条第一項、第百三十条、第百三十一条及び第百三十二条第二項(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、審査、審判又は再審の手続に準用する。この場合におい…

第二十五条

(外国人の権利の享有) 第二十五条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。 一 その者の属する国において、日本国民に対しその…

第二十六条

(条約の効力) 第二十六条 特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。

第二十七条

(特許原簿への登録) 第二十七条 次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。 一 特許権の設定、存続期間の延長、移転、消滅、回復又は処分の制限 二 専用実施権又は通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 三 特許権、専用実…

第六十六条

(特許権の設定の登録) 第六十六条 特許権は、設定の登録により発生する。 2 第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。 3 前項の登録があつたと…

第六十六条

(特許権の設定の登録) 第六十六条 特許権は、設定の登録により発生する。 2 第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。 3 前項の登録があつたと…

第五十三条

(補正の却下) 第五十三条 第十七条の二第一項第三号に掲げる場合において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が同条第三項から第五項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、…