2005-03-01から1ヶ月間の記事一覧

(期間の延長等)第4条

[[]](期間の延長等)第4条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。