2001-06-01から1ヶ月間の記事一覧

第五十一条

(特許査定) 第五十一条 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。 (査定の方式) 第五十二条 査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。 2 特許庁長官は、査定があつた…