2001-01-01から1年間の記事一覧

第四十八条の二

(特許出願の審査) 第四十八条の二 特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。

第四十八条

(審査官の除斥) 第四十八条 第百三十九条第一号から第五号まで及び第七号の規定は、審査官に準用する。

第四十七条

(審査官による審査) 第四十七条 特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。 2 審査官の資格は、政令で定める。

第五十五条から第六十三条まで

第五十五条から第六十三条まで 削除

第五十四条

(訴訟との関係) 第五十四条 審査において必要があると認めるときは、審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。 2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは…

第五十三条

(補正の却下) 第五十三条 第十七条の二第一項第三号に掲げる場合において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が同条第三項から第五項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、…

第五十一条

(特許査定) 第五十一条 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。 (査定の方式) 第五十二条 査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。 2 特許庁長官は、査定があつた…

第五十条

(拒絶理由の通知) 第五十条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十七条の二第一項第三号に掲げる場合において、…

第四十九条

(拒絶の査定) 第四十九条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第…

第四十八条の七

(文献公知発明に係る情報の記載についての通知) 第四十八条の七 審査官は、特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えること…

第四十八条の五

第四十八条の五 特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開の際又はその後遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。 2 特許庁長官は、特許出願人でない者から…