第八十八条

(対価の供託)
第八十八条  第八十六条第二項第二号の対価を支払うべき者は、次に掲げる場合は、その対価を供託しなければならない。
一  その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又はこれを受領することができないとき。
二  その対価について第百八十三条第一項の訴の提起があつたとき。
三  当該特許権又は専用実施権を目的とする質権が設定されているとき。ただし、質権者の承諾を得たときは、この限りでない。